甲(賃借人)及び乙(賃貸人)は、乙所有のトランクルーム「エヌワイカンパニー」(所在地:北九州市門司区花月園15-11)の賃貸借(スペース貸借)について次のとおり契約する。

        甲(賃借人)):  〒
                 住所
                 氏名

        乙(賃貸人):   〒
                 住所
                 氏名 

第1条(契約) 甲は、乙所有のトランクルーム「エヌワイカンパニー」、    号室を賃借する。

     物件 :        号室    坪タイプ 賃料      円/月

第2条(契約期間)賃貸借契約は、2年契約とする。
2 甲及び乙の何れからも申し出のない場合には、この契約は、自動的に更新される。

第3条(解約)、甲は、乙に1ヶ月以上事前に解約日を通知することにより解約できる。
2 1ヶ月に満たない解約通知は、乙に1カ月分の賃料に相当する額の違約金を支払うことで解約できる。
3 乙は、甲に3ヶ月以上事前に通知することにより解約できる。3ヶ月に満たない解約
通知は、甲に3か月分の賃料に相当する額の違約金を支払うことで解約できる。
4 甲が、本契約に違反した場合には、乙は、事前の通知なしに、かつ違約金を支払うこ
となく何時にても解約できる。

第4条(原状回復)解約時には、甲は、乙に対する債務を清算するとともに、本契約書、
利用規約及び全てのカギ類を乙に返納し、解約日までに契約時の原状に回復して、トラン
クルームを明け渡すものとする。
2 解約日に原状回復できない場合には、甲は、乙が提示する原状回復に要する費用を仮払いし、後日乙の指定する期日に精算するものとする。
3 精算時に余剰金が生じた場合には、乙は、甲の指定する金融機関に振込むことにより返金するものとする。振込み手数料は、甲の負担とする。        

第5条(賃料)賃料は、消費税込みとし、第1条に示す各室毎の額とする。
2 日割り計算の場合の日額は、     円とする。
3 賃料の支払いは、翌月分を当月末日までに、当月末日が休日の場合はその翌営業日までに、甲が乙の事務所に持参するか、又は甲の金融機関から次に示す乙指定の金融機関への自動振込みによるものとする。振込み手数料は甲の負担とする。
4 賃料を1ヶ月以上滞納した場合には、契約違反として解約するものとする。ただし、直ちに遅延損害金として1.5%を上乗せした未払い賃料を支払い、継続の意思を表明した場合には、乙は、乙の裁量において解約を延期することが出来る。
5 短期契約は最短3ヶ月分とし、賃料は、契約時前払いで理由を問わず返還しない。
6 前号の場合、本契約書は、3か月分賃料、金        円の領収書を兼ねる。


第6条(賃料等変更)乙は、賃料等について近隣の相場が変化した場合、3ヶ月以上の余裕をもって甲に通知することにより賃料等を変更することが出来る。ただし、既に経過した月の賃料等については、変更しない。

第7条(利用規約の遵守)甲及び乙は、別紙「利用規約」を誠実に遵守するものとする。

第8条(禁止事項)
ア 利用規約に違反した利用をすること
イ トランクルーム、その他の施設を汚損、損壊、改造すること
ウ 賃借権を転貸、譲渡、質権設定及び抵当権設定すること
エ 近隣住民との良好な関係を阻害する行為をすること

第9条(緊急連絡先)甲は、常に緊急連絡先を乙に通知しておくものとする。

第10条(損害賠償)甲が、他のトランクルーム利用者及び乙並びに近隣住民に損害を与えた場合は、甲が賠償するものとする。

第11条(明け渡し不能)本契約が解約されて後、甲がトランクルーム内に保管する物品を解約日後も搬出しない場合には、乙は、保管物を処分できるものとする。ただし、甲が、損害賠償をするとの文書申し入れをした場合には、この処置を猶予することができる。

第12条(処分費用)前条の処分に要した費用については、甲の負担とする。
2 解約期日を越えて依然トランクルームを明け渡さない場合の日割り賃料は、通常の日割り賃料の2倍とする。

第13条(相続)甲の利用するトランクルームに保管する物品は、甲に所有権があるものと
推定する。
2 甲に相続が発生した場合には、相続人は、相続を証明する書面を添付して、賃借人甲を新たに相続人に変更して契約を更新しなければならない。
3 乙に相続が発生した場合、甲は、何時にても賃貸人乙の氏名変更に応じるものとする。ただし、契約更新手続までの間は、乙の氏名を、相続人と読み変える。

第14条(損害の無補償)乙は、トランクルームの火災、地震等の災害、盗難被害、及び保管上の変質等による甲の損害について、補償しない。

 

第15条(常時監視・常時撮影)甲は、建物に出入りする場合には、防犯のため24時間常時防犯カメラで監視・撮影されていることに同意する。

第16条(個人情報保護)乙は、甲の個人情報について、漏洩防止の処置を講じるとともに、本契約に関わる事項以外の目的に使用してはならない。

第17条(契約内容変更)略

第18条(協議)略

第19条(合意管轄)略

第20条(効力発生期日)略