利用規約
第1条(目的)賃貸借契約書第9条の規定に基づき、トランクルーム「エヌワイカンパニー」(所在地:北九州市門司区花月園15-11)(以下「トランクルーム」という。)の利用規約を定め、賃貸借及び利用の円滑を図る。
第2条(適用)この規約は、トランクルームを利用する全ての人(以下「利用者」という。)に適用する。
第3条(善管注意義務)利用者は、善良なる管理者としての注意義務を負い、建物等を汚損、損壊しないよう努めるとともに、他の利用者、近隣住民に迷惑をかけないよう配慮しなければならない。
第4条(運用時間)トランクルームは、原則として9時から19時まで運用とする。ただし、事務所は、土曜、日曜、祝日、年末年始、その他特別日以外の平日のみ運用とする。
第5条(カギの管理)カギは、トランクルーム建物のカギとトランクルーム各室のカギの2種類(以下「カギ類」という。)とする。
2 カギは、各賃借人(以下「入居者」という。)に2種類各1個づつ貸与する。
3 トランクルーム各室のカギは、入居者に1個を貸与し、賃貸人(以下「貸主」という。)が2個を保管する。
4 貸主が保管する2個のカギは、封筒に入れ、当該入居者の印鑑又は署名により封印して貸主の金庫に保管する。
5 貸主は、保管した入居者のトランクルームのカギを、原則として当該入居者の了解なしに使用してはならない。
6 貸主は、第10条に規定する緊急事態で他に方法がない場合に限り、入居者の了解なしに当該入居者のカギを使用し、トランクルームに立入ることができる。
7 入居者は、トランクルーム建物のカギとトランクルームのカギとを別々に保管して、盗難予防に努める。
8 入居者は、カギ類の複製を作成してはならない。カギを紛失した場合は、遅滞なく貸主に届け出るものとする。カギの紛失・損傷等に伴う修復費用は、当該利用者の負担とする。
第6条(貸主のカギ使用)貸主は、やむを得ず入居者のカギを使用した場合は、直ちに当該入居者に通知する。
2 通知を受けた当該入居者は、可及的速やかにトランクルームの状況を点検するとともに、カギの封印を更新する。
第7条(利用者制限)原則として利用者は、入居者本人及び付紙様式により予め貸主に届け出た入居者の家族又は従業員のみとする。
2 前項以外の者が、緊急に利用する場合は、次の各号を満たさなければならない。
ア 入居者が、事前に余裕をもって利用者を貸主に届け出ること
イ 貸主が在宅でかつ利用者を確認し得る状態であること
ウ 当該利用者が、入居者の届出の者であるとの確認がとれること
エ 当該利用者に本利用約款を十分に理解させていること
オ 当該利用者による損害は、当該入居者が賠償すること
3 利用者に随伴する者は、当該利用者にかかる入居者の監督の元にあるものと看做す。
第8条(保管禁止品目)利用者は、以下の品目をトランクルームに保管してはならない。
ア 人間を含む動物の生体
イ 人間を含む動物の死体(剥製等、製品化されたものは除く。)
ウ 燃料、火薬等の危険物
エ 法定量を超える化学薬品
オ 生鮮食料品(密封されているものは除く。)
カ 振動、異音、異臭を発生させるもの、及びその恐れのあるもの
キ 内容物が漏出し、他の入居者の保管物若しくはトランクルームそのものを汚損、損壊する恐れのあるもの
ク 銃、麻薬、偽ブランド品等、法律でその所持若しくは販売が禁じられているもの
第9条(禁止行為)利用者は、以下の行為をしてはならない。
ア 建物内で居住すること
イ トランクルーム又は建物を改造又は損壊すること
ウ 正常な出入り口以外から出入りすること
エ 建物に設置された照明器具以外の電気器具を、当該建物から電気を摂取して使用すること
オ 騒音、振動を発生させること
カ トランクルーム施設に備え付けの物品の定位置以外への放置、持ち出し、汚損、損壊
キ ゴミ、汚物等、廃棄物の放置(廃棄物は、持ち帰ること。)
ク 建物内において販売、宣伝、勧誘、布教等の行為
ケ 防犯カメラの機能を阻害する行為
第10条(緊急事態)第5条第6項にいう緊急事態とは、以下の状況でかつ緊急に処置を要すると思われる状況をいう。
ア トランクルームの火災、又はその疑いのある事態
イ 第8条に規定する保管禁止品目が保管されているか、又はその疑いがあり、他の入居者又は貸主に被害があるか、又はその恐れのある事態
ウ 第9条に規定する禁止行為を実施したか、又はその疑いがあり、他の入居者又は貸主に被害があるか、又はその恐れのある事態
エ 捜査令状をもってする裁判所、検察、警察、国税庁の捜査・捜索が実施される事態
第11条(解約、退去)入居者は、解約して、トランクルームを退去するにあたっては、次のこと
を完了しなければならない。
ア 債務の清算
イ トランクルーム賃貸借契約書、利用規約、及び全てのカギ類の返納
ウ 入居していたトランクルームの清掃(汚損の程度が著しい場合は、損害賠償を求める場合がある。)
附則
第1条 この規約は、原則として貸主と入居者との事前合意のあった場合のみ変更することができる。ただし、緊急やむを得ない場合には、貸主の一方的通知により変更できる。
第2条 この規約は、平成18年5月1日より施行する。